協議まとまらずとも税の申告・納付は必要 ~「タイムス住宅新聞」に掲載されました。
[2014.03.28]
こんにちは。
野原税理士事務所です。
今日は知っておきたい相続のはなしについて、
タイムス住宅新聞に記事を掲載させて頂きましたのでお知らせいたします。
相続が発生した場合、遺された遺産を誰がどのように受け継ぐかを相続人全員で決めなければなりません。
遺産分割協議は基本的にやり直しがきかないだけに慎重に検討する必要がありますが、相続税の申告が必要な場合、申告期限との関係でスケジュールがタイトになってしまいます。
その場合、協議がまとまらずとも税の申告・納付は必要となります。
詳細は下記のファイル(PDF)をご参照頂ければと思います。
タイムス住宅新聞
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