消費税に関するセミナー講師をさせて頂きました。
[2013.07.08]
こんにちは。
野原税理士事務所です。
7/5(金)、ある建設業者主催の勉強会にて講師を務めました。
テーマは、今話題の消費税。消費税増税に備えて、どういった実務上の注意点があるか、実務的な観点から以下の点を中心にお話させて頂きました。
① 適用される税率の原則的な判断基準について
② 請負工事に係る経過措置の内容について
③ 経過措置の適用を受ける場合、税率が上がる前に工事を着工していることは必要か?
④ 契約書の作成は必ず必要か?
⑤ 工事原価(材料費・労務費・外注費・経費)について
ア) 経過措置の適用を受けている工事の工事原価も税率は5%となるのか
イ) 下請業者との関係はどうなるか
ウ) その他、工事原価に関する基本的な考え方
⑥ 経過措置の適用を受けている工事(5%)で工事原価が8%となった場合、3%の消費税は元請が負担することになるのか
⑦ 契約締結後に対価の額が増額あるいは減額された場合の取扱いは?
⑧ 指定日以後に5%で契約していた請負工事で、工期が遅れ、平成26年4月以降の引渡しとなった場合の取扱いは?
⑨ 機械設備等の販売に伴う据付工事の取扱いについて
⑩ 通知の方法について
⑪ 保守メンテナンスサービスに伴う消費税の考え方は?
⑫ 資産の貸付契約に関する経過措置の概要について
当日は、約70名の参加者がいました。消費税率改正の関心の高さが伺えますね。
野原税理士事務所では、セミナーや税務に関するご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。