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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

[2013.04.15]

平成25年税制改正の中で注目されている教育資金の贈与税非課税措置について、文部科学省より情報がUPされていました。
この制度は、以下のような内容となっています。

  1. 直系尊属である祖父母・父母から子・孫への贈与が対象
  2. 子・孫名義の金融機関の口座に、教育資金を一括贈与
  3. 子・孫ごとに1,500万円まで非課税(学校以外に支払われるものについては、500万円を限度とする)
  4. 教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管
  5. 子・孫が30歳に達する日に口座等は終了、使い残しがあれば、その時点で贈与税課税
  6. この特例を受けようと考えている子・孫は、金融機関での手続きが必要
  7. 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の時限措置

従来の制度でも、扶養義務者が必要な都度負担する教育資金について贈与税は課税されていませんでした。
今回の措置で注目すべき点は、教育資金として子や孫の口座に資金を移動すれば、その時点で相続財産の対象に含めなくて良い、というところかと思います。
(将来の教育資金を「まとめて」贈与できるようになったということです)

例えば、祖父が孫2人に1,500万円ずつ贈与した場合、相続財産を3,000万円減らすことができます。
今年の税制改正で相続税が増税されることが決まりましたので、教育資金の贈与を考えている方は、相続税対策という意味でもぜひ活用を検討して頂けたらと思います。

【参考】文部科学省HP
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm

【参考】国税庁HP
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm